埼玉県立川口青陵高等学校PTA会則
第1章 名称及び事務所
第 1
条 本会は、埼玉県立川口青陵高等学校PTAと称し、事務所を埼玉県立川口青陵高等学校(以下「本校」という。)内に置く。
第2章 目的及び事業
第 2
条 本会は、家庭と学校との協力により、生徒の健全な育成と教育活動の充実・向上を図ることを目的とする。本会は政治・宗教に関わる事業は行わない。
第 3 条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 家庭と学校との連絡・連携に関すること。
2 会員相互の研修・親睦に関すること。
3 生徒の教育環境の整備に関すること。
4 地域社会との連携に関すること。
5 生徒及び会員の福利厚生に関すること。
6 その他本会の目的達成に必要な事業。
第3章 会 員
第 4
条 本会の会員は、本校生徒の保護者及び本校の教職員とする。会員は原則「PTA個人情報取り扱い等同意書」を提出する。
第 5 条 本会の会員は、会費を納めるものとする。
第4章 役 員
第 6 条 本会に次の役員を置く。
1 会 長 1 名
2 副会長 若干名(教頭を含む)
3 庶 務 若干名
4 理 事 若干名
5 監 事 若干名
6 幹 事 若干名
第 7 条 役員の任務は次のとおりとする。
1 会長は本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
3 庶務は本部に属し、本部の会計や書記等、庶務を担当する。
4 理事は理事会において、予算案及び決算の作成、並びに各種事業の企画運営に当たる。
5 監事は本会の会計を監査する。他の役職を兼任出来ない。
6 幹事は庶務・会計・その他の会務を処理する。
第 8 条 役員の選出方法は、次のとおりとする。
1 会長、副会長及び監事は、理事会において会員の中から選出し、総会の承認を得る。
2 保護者の理事は、会員の中から選出する。教職員の理事は、本校教職員の中から選出する。
3 幹事は本校教職員の中から校長が推薦し、会長が委嘱する。
第 9 条 役員の任期は3年とする。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
第5章 会 議
第10条 本会の会議は、次のとおりとする。
1 総 会
2 理 事 会
3 常任理事会
4 本部会及び専門委員会
第11条 総会は毎年1回開催し、次の事項について審議し、議決する。ただし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。又、総会の議決は出席会員の多数決によるものとする
1 予算・決算及び事業計画に関する事項
2 役員の承認に関する事項
3 会則の改正に関する事項
4 その他必要な事項
第12条 理事会は、会長・副会長・庶務・理事及び幹事をもって構成する。理事会に付議する事項は次の通りで、必要に応じて開催する。
1 総会提出議案の審議
2 本会の運営に関する事項
3 規程・細則の改廃
4 その他事項
第13条 常任理事会は、会長・副会長・庶務・各専門委員会委員長及び幹事をもって構成する。常任理事会に付議する事項は次の通りで、必要に応じて開催する。
1 理事会提出議案の審議
2 緊急案件に関する審議
3 本会の運営に関する企画立案、並びに各専門員会の連絡調整
4 その他事項
第14条 本部会及び専門委員会は理事会の中に設け、会務を分掌するため、必要に応じて開くことができる。別に本部及び専門委員細則を定める。
第15条 総会・理事会・常任理事会は会長が招集し、会議の議長は原則として会長がこれに当たる。
第16条 会議の議決は、すべて出席会員の多数決による。
第6章 会 計
第17条 本会の経費は、会費・寄付金及びその他の収入をもってあてる。
第18条 会費は月額300円とする。ただし、特別の事由があるときは、理事会の承認を得て会費を減免することができる。
第19条 本会の会計は、別に定める会計規程によって処理する。
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 個人情報の取り扱い
第21条 会員の個人情報は、別に定める個人情報保護方針に沿って取り扱わなければならない。
第8章 雑 則
第22条 本会の運営に必要な細則や規程は別に定める。
附 則
1 慶弔規程は、別に定める。
2 第8条の役員選出方法は、初年度に限り設立準備委員会に一任する。
3 この会則は、昭和59年4月10日から施行する。
4 この会則は、平成11年5月29日に一部改正し平成12年4月1日から適用する。
5 この会則は、平成22年5月29日に一部改正し平成22年4月1日から適用する。
6 この会則は、平成24年5月26日に一部改正し平成24年4月1日から適用する。
7
この会則は、令和6年5月25日に一部改正し令和6年4月1日から適
埼玉県立川口青陵高等学校後援会会則
第1章 名称及び事務所
第 1
条 本会は、埼玉県立川口青陵高等学校後援会と称し、事務所を埼玉県立川口青陵高等学校(以下「本校」という。)内に置く。
第2章 目的及び事業
第 2 条 本会は、本校PTAと連携し、本校教育の充実・発展に寄与することを目的とする。
第 3 条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 本校の施設、設備及び学校環境の改善・充実に関する援助
2 本校の教育活動振興のための援助
3 その他本会の目的達成に必要な事業
第3章 会 員
第 4
条 本会は、本校生徒の保護者(正会員)、及び本校卒業生の保護者で本会の趣旨に賛同した者(特別会員)をもって会員とする。
第 5 条 本会の会員は、会費を納めるものとする。
第4章 役 員
第 6 条 本会に次の役員を置く。
1 会 長 1 名
2 副会長 若干名(PTA会長・教頭を含む)
3 理 事 若干名(入学年度毎に)
4 監 事 若干名
5 幹 事 若干名
6 顧 問 校長、および必要な場合は若干名
第 7 条 役員の任務は次のとおりとする。
1 会長は本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
3 理事は理事会において、予算案及び決算の作成、並びに各種事業の企画運営に当たる。
4 監事は本会の会計を監査する。
5 幹事は、庶務・会計・その他の会務を処理する。
第 8 条 役員の選出方法は、次のとおりとする。
1 会長、副会長、監事は、理事会において選出し、総会の承認を得る。
2 理事は総会において、会員の中から選出する。
3 幹事は会員の中から校長が推薦し、会長が委嘱する。
第 9 条 本会の役員は、本校PTAの役員を兼ねることができる。
第10条 役員の任期は1年とし、最長3年とする。補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第11条 本会に顧問を置くことができる。顧問は理事会で推薦し、総会の承認を得る。顧問は会議に出席し、意見を述べることができる。
第5章 会 議
第12条 本会の会議は、総会及び理事会とする。
第13条 総会は毎年1回開催し、次の事項について審議し、議決する。ただし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。又、総会の議決は出席者会員の多数決によるものとする。
1 予算・決算及び事業計画に関する事項
2 役員の承認に関する事項
3 会則の改正に関する事項
4 その他必要な事項
第14条 理事会は必要に応じて開催し、また、緊急事項を協議決定することができる。
第15条 会議は会長が招集し、会議の議長は、原則として会長がこれに当たる。
第16条 会議の議決は、すべて出席会員の多数決による。
第6章 会 計
第17条 本会の経費は、会費・寄付金及びその他の収入をもってあてる。
第18条 会費は生徒1人につき月額1,800円とする。ただし、特別の事由があるときは、理事会の承認を得て会費を減免することができる。なお、特別会員の会費は、年額2,000円とする。
第19条 本会で重要な事業を行うときは、総会の承認を得て別途会費を徴収し、別途に会計を設けることができる。
第20条 本会の会計は、別に定める会計規程によって処理する。
第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附 則
1 慶弔規程は、別に定める。
2 この会則は、昭和59年4月10日から施行する。
3 この会則は、平成4年5月16日から改正施行する。
4 この会則は、平成6年5月21日に一部改正し平成6年4月1日から適用する。
5 この会則は、平成8年6月1日に一部改正し平成8年4月1日から適用する。
6 この会則は、平成22年5月29日に一部改正し平成22年4月1日から適用する。
7 この会則は、平成24年5月26日に一部改正し平成24年4月1日から適用する。
8 この会則は、平成25年5月25日に一部改正し平成25年4月1日から適用する。
9 この会則は、令和2年5月23日に一部改正し令和2年4月1日から適用する。
PTA旅費規程
第1条(目的)
この規定は、埼玉県立川口青陵高等学校PTA会則第22条に基づき、本会の活動に伴い発生する旅費について定めるものである。
第2条(支給できる旅行)
本会の旅費は次の場合に支給する。
(1)関連諸団体からの要請により、本会の代表として会議・研修等に出席した場合
但し、別途支給がある場合を除く
(2)その他必要と認める場合
第3条(旅費の支給)
1 第2条に該当する旅行者は経路や交通費等を示し、旅費を請求することができる。
2 本条第1項により示された経路や交通費等について、校長は本条第3項により確認
し、支給額を確定する。
3 旅費の支給額の計算は次のとおりとする。
交通費(※)、その他必要と認める経費
※交通費とは自宅最寄駅(バスを利用する会員はバス停と読み替える)から用務先
の最寄り駅までの公共交通機関の運賃
第4条(旅費の請求手続)
旅費の支給を受けるために旅行者が示す経路、交通費等については別に定める様式に基づき行う。
第5条(旅費の支払手続)
旅費の支払手続については、原則として、年度末に一括して行う。
附 則
令和5年4月1日より施行する。
埼玉県立川口青陵高等学校PTA・後援会会計規程
第 1
条 この規程は、埼玉県立川口青陵高等学校PTA会則第19条及び後援会会則第20条の規程に基づき、本会の会計に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第 2 条 会長は、本会の会計を管理する。
第 3
条 会長は、予算の執行の権限を校長に委任することができる。(以下委任を受けた校長を「受任者」という。)
第 4 条 本会の経理は、総会で議決された予算に基づいて行うものとする。
第 5
条 予算成立後に生じた新たな事由に基づき、必要欠くべからざる経費の支出を要するときは、会長又は受任者の決裁により、各予算の科目間の流用及び予備費の充当を行うことができる。
第 6 条 予算を更正する必要のある場合は、理事会の承認を要する。
第 7 条 本会には、次の帳簿及び書類を備える。
1 現金出納帳
2 予算差引簿
3 備品台帳
4 証拠書類
5 その他の必要書類
第 8 条 会費等の納入を受けたときは、領収書又はこれに代わるものを相手方に交付する。
第 9 条 収納金は、遅滞なく指定金融機関に預け入れるものとする。
第10条 預金通帳名義は、会長又は受任者とする。
第11条 予算を執行しようとするときは、あらかじめ執行伺いを作成し、会長又は受任者の決裁を受けるものとする。
第12条 幹事は、支払に当たって、正当な債務者であることを確認し、その請求書に基づいて支払い伝票を作成し、会長又は受任者の決裁を経て支払い、領収書を徴するものとする。
第13条 会計監査は、毎年度1回以上実施するものとする。
第14条 本規程の改正は、理事会の議決によるものとする。
附 則
1 この規程は、昭和59年4月10日から施行する。
2 この規程は、平成6年5月21日に一部改正し平成6年4月1日から適用する。
埼玉県立川口青陵高等学校PTA・後援会会費減免規程
(趣旨)
第 1
条 この規程は、埼玉県立川口青陵高等学校PTA会則第18条及び後援会会則第18条に規程する、PTA・後援会会費の減額および免除(以下「会費の減免」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象者)
第 2 条 会費を減免される者は、埼玉県立学校の授業料及び入学料の減免に関する規則(以下「減免規則」という。)の規定によって、入学料等の減額および免除(以下「入学料の減免」という。)を受ける者とする。
但し、生活保護法第17条の規定により埼玉県立高等学校への就学のための費用(高等学校等就学費)の給付を受けることのできる者を含む。
(減免の額)
第 3 条 会費の減免の額は、減免規則第3条の規定を準用するものとする。
(減免の取消し)
第 4
条 会費の減免を受けている者が、減免規則第6条の規定により、減免を取り消されたときは、その取り消された日から会費の減免を取り消すものとする。
附則
1 この規定の改定は、理事会において行う。
2 この規定は、昭和59年4月10日から施行する。
3 この規定は、平成6年5月21日に一部改正し平成6年4月1日から適用する。
4 この規定は、平成8年6月1日に一部改正し平成8年4月1日から適用する。
5 この規定は、平成11年5月29日に一部改正し平成12年4月1日から適用する。
6 この規定は、平成17年9月9日に一部改正し平成18年4月1日から適用する。
7 この規定は、平成22年4月24日に一部改正し平成22年4月1日から適用する。
参 考 「埼玉県立学校の授業料及び入学料の減免に関する規則」
第3条 授業料の減免は、学年の初めから終わりまでの間において、月を単位として期間を定めて行うものとし、授業料の減免の額は、授業料の年額の十二分の一に相当する額に当該期間の月数を乗じて得た授業料の額の全額又は半額とする。
第6条 授業料の減免を受けている者が、次の各号の一に該当するときは、その減免を取り消すものとする。
1 本人から辞退の申出があったとき。
2 停学の処分を受けたとき。
3 授業料の減免を必要としない理由が生じたと認めたとき。
(後略)
埼玉県立川口青陵高等学校PTA・後援会慶弔規程
第 1 条 会員および生徒に関する慶弔は、次のとおりとする。
1 傷病見舞金
(1)生徒が傷病のため3週間以上入院した場合、見舞金5,000円を出すことができる。
2 災害見舞金
(1)被害の程度により、その都度決める。但し10,000円を限度とする。
3 弔慰金
(1)生徒の死亡 10,000円(花輪を付す)
(2)会員(生徒の父母、父母以外の保護者および教職員)の死亡
10,000円(花輪を付す)
4 転退職記念品
(1)以下の役員が任期満了で退任した時は、感謝状および記念品を贈ることができる。
PTA―会長・副会長・専門委員長・監事
後援会―会長・副会長・特別会員の理事・監事
(2)教職員の転退職の時は記念品を贈ることができる。
第 2
条 特別の事情のある場合は、それに類似した前条各号に準じて会長が専決し、後日、理事会への報告をもってかえることができる。
第 3 条 この表意に対する返礼は行わないものとする。
第 4 条 この規程の改正は、理事会において行う。
附 則
1 この規程は、昭和59年4月10日から施行する。
2 この規程は、平成5年5月1日に一部改正し、平成5年4月1日から適用する。
3 この規程は、平成15年9月12日に一部改正し、平成15年10月1日から適用する。
4 この規程は、令和6年4月20日に一部改正し、平成6年4月1日から適用する。